びっくり!!18歳未満の少年と合意のうえでもみだらな行為をしたら、「逮捕」して起訴が偉い検察官の基本だったような。もしや検察官の被疑者への「特別な感情」から、「犯罪の嫌疑が認められないか、不十分である」と判断したのではと、勘ぐりたくなるほどの佐賀地検の画期的な判断です。
もしこれが正当な判断なら、売買春以外で18歳未満とみだらな行為をしたとしても、逮捕できないのでは?なにしろ有罪にすることができないと、地検は判断したのだから。もし女子高生と合意の上みだらな行為をして、その結果逮捕されたら、逮捕権の乱用ですw